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20114/2

会則

第1章 総則

第1条 本会は、福井市ウェイトリフティング協会と称する。
第2条 事務局を理事長の指定する所に置く。
第3条 この会員は福井市民をもって組織する。

第2章 趣旨

第4条 本会は会員相互の親睦を図り、福井市のウェィトリフティングの向上を図る事を目的とする。
第5条 本会はその目的を達成する為、次の事業を行う。
1.強化育成と他協会との相互交流
2.市民の体育向上の講習会並びに指導者の育成
3.福井市からの委託された事業(市民大会等)
4.その他必要と認められたこと(理事会により決議)

第3章 組織及び理事会

第6条 本会に次の役員を置き、総会にて選出する。
1.会長、2.副会長、3.理事長、4.副理事長、5.事務局長、6.総務部長、7.競技部長、
8.強化部長、9.広報宣伝部長、10.理事数名、11.監査員2名
前項の他に理事会が必要と認めた役員を置く事ができる。
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでの間その役務を行う。
監査員は協会の監査をし、その結果を総会に報告しなければならない。
第7条 理事会は必要に応じて理事長が召集する。理事から会議の目的事項を示して、請求のあった時は召集しなければならない。議事は出席理事の過半数により決する。可否同数の場合は、理事長が定める。

第4章 会計及び会費

第8条 本会の経費は、会費・寄付金・市補助金・その他の収入をもって運営する。
第9条 本会の事業計画・収支予算書は毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の決議を得なければならない。又、収支決算書は毎会計年度終了後理事長が作成し、理事会の承認を受けた後総会で報告しなければならない。
第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第11条 本会の会員は理事会で定める会費を毎年納入しなければならない。
1.一般会員 年間12,000円 (但し、前年度大掃除参加者は10,000円)
2.一般(女性)・高校・大学生 年間 5,000円
3.中学生以下     年間 2,000円
但し、7月1以降の新規入会者にあっては上記金額の半額とする。

第5章 慶弔及び諸規定

第12条 会員が以下の大会に出場した場合、以下の激励金を支給する。
1.全国大会(国体、全日本社会人・実業団、全日本マスターズ等) 金 5,000円
2.県民体育大会ウェイトリフティング競技)                金 3,000円
3.世界大会又はそれに準ずる大会                  金10,000円
第13条 会員が結婚した時は、金10,000円を支給する。
第14条 会員及びその家族が死亡した時は、以下の弔慰金を支給する。
1.会員(本人)の死亡香料                       金20,000円
2.配偶者・父母・子香料 金10,000円
第15条 理事職に対して、以下の手当を支給する。
1.事務局長 年間10,000円
第16条 会員は、年間事業の大会に2回以上参加しなければならない。
理事は、年間事業のすべてに参加しなければならない。

附則総会決算報告後の予算執行は翌年度会計とする。

本会則改正は、昭和61年1月1日から実施する。

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